1949-05-10 第5回国会 衆議院 本会議 第26号
その他改正の要点は、船舶公團は産業設備営團から船舶、船舶用機関、艤装品、船舶用資材及び造船事業用設備に関する権利義務を承継することとなつていましたが、その後造船事業用設備に関する権利義務の承継はとりやめることになりましたので、関係條文を改廃しようとするものであります。 次に質疑應答は、支拂遅延による現下切迫せる業者をいかに救済するか等についてでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
その他改正の要点は、船舶公團は産業設備営團から船舶、船舶用機関、艤装品、船舶用資材及び造船事業用設備に関する権利義務を承継することとなつていましたが、その後造船事業用設備に関する権利義務の承継はとりやめることになりましたので、関係條文を改廃しようとするものであります。 次に質疑應答は、支拂遅延による現下切迫せる業者をいかに救済するか等についてでありますが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
右の他、船舶公團は産業設備営團から、船舶、船舶用機関、ぎ裝品及び船舶用資材並びに造船事業用設備に関する権利及び義務を承継することとなつておりましたが、その後、これらのうち造船事業用設備に関する権利及び義務の承継は、これを取り止めることとなりましたので第三章業務中第十六條の造船事業用設備の貸付又は賣渡を削除しますと共に、第二十一條、第二十四條及び第三十五條の関係條項を削除するものであります。
右のほか、船舶公團は産業設備営團から、船舶、船舶用機関、艤装品及び船舶用資材並びに造船事業用設備に関する権利及び義務を承継することとなつておりましたが、その後これらのうち、造船事業用設備に関する権利及び義務の承継は、これをとりやめることとなりましたので、第三章業務中、第十六條の「造船事業用設備の貸付又は賣渡」を削除しますとともに、第二十條、第三十四條及び第三十五條の関係條項を削除するものであります。
○説明員(谷口茂雄君) 一應御満足を得られるかどうか分りませんが、その前に一体公團の業務というものはどういうものかと申しますると、御承知でもございますでしようが、公團法の第十六條に「船舶、船舶用機関及び、ぎ装品の製造の注文並びに船舶の改造、修繕、引揚又は解体の注文」二が「船舶、船舶用機関、ぎ装品及び船舶用資材の買受又は費渡並びに船舶の保有又は貸付」それからその次は「政府の委託による船舶の管理」これが
○有田政府委員 先ほど來だんだん資材の問題が出ておるのですが、實は先般の委員會で成重委員より、一體船舶用資材のうちで、漁船にどのくらい資材がまわつておるか。こういうお尋ねがございました。私あいにく資料の持合せがなかつたために、後日に御囘答申し上げる。こういう約束をしたのであります。